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相続が争続にならない為に Ⅰ

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相続が争続にならない為に Ⅰ

 

①相続とは家を継ぐ人

 亡くなった人=被相続人、   

 被相続人の財産を引き継ぐこと=相続 

 法的に相続できる人を法定相続人という=相続人

②遺産の分割について 

※相続人が一人なら必要ないが複数いる場合、遺産の分割が発生する

A被相続人の必要書類 

・出生時から死亡時までを網羅する戸籍謄本

・除籍謄本(養子等で除籍となった場合)

・改正原戸籍(古い戸籍)

を取得し、相続人を特定する。被相続人が認知していた婚外の子がいたり、家族が知らない相続人がいる場合がある。法定相続人が一人でも欠けると遺産分割協議書は無効になる。

B遺言書のある場合 

  ・遺言書に沿って遺産分割が行われる。但し、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と違った分割は可能。

  ・遺言書は自筆遺言書と公正証書遺言書がある。遺言書図

   (2020年7月10日より法務局で自筆遺言保管制度)

   遺言書が複数あった場合は日付けの新しい遺言書が有効

  ・分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、遺言書が優先するので分割協議のやり直しになる。

(遺品整理の際にきちんと探しましょう)

C遺言書がない場合

  ・民法に定められた法定相続人に継承される。

  ・配偶者は必ず相続人となり、血族相続人には順位がある。

  ・配偶者がいない場合は血族相続人のみの順位になる。

  ・遺産分割協議書は相続人全員で行うので相続人の確定が必要。

法定相続図


 

配偶者相続人

配偶者

法律上の配偶者は必ず相続人となる

血族相続人

被相続人の子
及び代襲相続人

(第一順位)

被相続人の子が第一順位の相続人となる 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権がある 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となる

被相続人の父母
祖父母

(第二順位)

被相続人に子がいない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となる

被相続人の兄弟姉妹およびその甥,姪

(第三順位)

上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となる

 

法定相続人

法定相続分

法定相続人

法定相続分

第一順位

配偶者

1/2

子供(養子、胎児を含む)

1/2

第二順位

配偶者

2/3

親(養父母を含む)

1/3

第三順位

配偶者

3/4

兄弟姉妹

1/4

 

代襲相続(だいしゅうそうぞく):被相続人の死亡よりも先に、相続人となるべき人が①死亡②相続欠格③廃除されていた場合、相続人の子が法定相続人になる。例えば、第一順位の子が先に亡くなっていたら、孫が相続人になる。第二順位の親には代襲相続はない。第三順位の兄弟姉妹が先に亡くっていた場合は、甥や姪が相続人になる。

法定相続人になれない人

内縁関係

何十年も一緒に夫婦として暮らしていても婚姻届を出されていない同居者に相続権はない

子供

配偶者の連れ子、義理の子(婿、嫁) 他家に特別養子として出した子(普通養子は相続人となる)

被相続人の兄弟姉妹

の配偶者

第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるがその配偶者は相続人とはなれない 従って相続すべき兄弟姉妹が亡くなっていて、子がいない場合はその兄弟姉妹の配偶者には相続の権利はない。

相続人を殺害などした人(相続欠格)

当然の事だが被相続人を殺害、脅迫して遺言書を書かせた人は相続人とはなれない。被相続人を生前に虐待したりなどして被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判により相続権を取り上げられた人も同様

 

※特別養子

特別養子縁組とは、実親との親子関係を解消され、養親のみが法律上の親となる制度。実親の財産を相続する権利や、実親から扶養を受ける権利は、特別養子縁組をすることによって無くなる。このように特別養子縁組は、実親との親子関係を完全に断絶する制度

※普通養子

普通養子縁組では、養親との間に法律上の親子関係が成立するが、実親との親子関係が解消されるわけではなく、普通養子縁組によって養子となった人は、2組の親を持つことになる。実親と養親の両方に対して、相続する権利や扶養を受ける権利及び義務を持つ。

※遺留分

遺留分とは、相続人の権利をある程度保護するために定められているもの。生前に相続に関して遺言などである程度の意思表示をすることは可能だが、遺された家族の生活を脅かす可能性があるため、法律で権利を保障している。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない。

③ すべての財産を確定させる

〇プラスの財産:現金・預貯金・不動産・株・宝石・車

・被相続人受取の保険金 等

〇マイナスの財産:住宅ローン・カードローン・クレジット

・未払い税金 等

 

※相続財産に含まれないもの

・死亡退職金・遺族年金・香典  通帳

・生命保険金請求権 等

※2019年7月1日より遺産分割前の預貯金制度の

見直しにより葬儀費用等を法定相続分まで引き出せるようになった

 

④ 遺産分割協議を行う

・誰が、どの財産を、どれだけ相続するかを決める。

(プラスとマイナスすべて)

・相続財産の中に不動産のように分割しにくい財産がある場合一人が相続する代わりに他の相続人に現金を払う場合を代償分割(だいしょうぶんかつ)という。遺産分割協議書に記載しておく。

 

⑤ 遺産分割協議書を作成(資料1)

・協議内容の明確化

・後日争いにならないため

・名義変更や相続税の申告時に必要

・決まった様式はない 

・横書きでも縦書きでもOK 

・パソコンでも手書きでもOK(2019年1月13日施行)

・相続人全員が押印する 

・2枚以上になるときは割印する

・原本は1通でもよいが金融機関などで原本提示を求められるので、相続人の数を作成し、各自が保管する方がよい。

 

⑥ 押印・捨印について

・押印:必ずしも実印である必要はないが、法務局や金融機関に提出するときは、印鑑証明書の添付が求められるので、実印が一般的。

・捨印:誤記があった場合、遺産分割協議書を再度作成したり、訂正箇所に押印が必要になる手間を省くため捨印は押印しておくのが一般的。

 

⑦ 相続税

・遺産が多い:死亡後10ヶ月以内に相続税の申告をする。

・債務(借金)が多い:3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする。

 

※相続を行う前に相続税がかかるかどうかを調べておく。相続が発生してから節税対策をしておけばよかったということがわかっても後の祭り。相続税には基礎控除額が決められていて、相続財産の額が基礎控除額を超える時に相続税がかかる。

 

⑧ 基礎控除額

[3000万円+600万円×法定相続人の数]によって求める。例えば、法定相続人が妻と子供2人だけの場合、基礎控除額は[3000万円+600万円×3]=4800万円となる。

相続財産の額がこの4800万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要はない。

また、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合でも、税法上の特例によって、相続税がかからない場合もある。相続財産がマイホームだけという場合、

さほど相続税の心配をする必要はない。

実際、相続税を納めなければならない人は、全体の約8%位。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額

1,000万円以下10%

3,000万円以下15% 50万円(控除)

5,000万円以下20% 200万円(控除)

1億円以下  30% 700万円(控除)

以下省略

⑨ 費用

・遺産分割協議書の作成は専門家が作成する場合、

作成だけなら5万~10万位

相続人の調査財産の調査不動産の移転登記などは別途費用がかかる

※2020年4月1日より配偶者居住権及び配偶者短期居住権が新設された

配偶者居住権:配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいる場合に、終身又は一定期間その建物を無償で使用することができる権利

配偶者短期居住権:配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産分割されるまでの一定期間、住み続けることができる権利

分割しにくい不動産に関しては、様々な問題から、放置する傾向があります。

・相続で引き継ごうとしても誰も貰い手がいない。(相続放棄 借地上建物)

・利用価値がなく、売れない。(再建築不可等)

・放置していても固定資産税を払い続けるだけ。

・雑草や植木が大きくなり、近所からクレーム。

・不法投棄がされる。(ゴミ・タイヤ・家電製品等)

・放火されるかも?。

・浮浪者・猫などが出入りしている。

動産が動産になる前にご検討下さい。

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