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相続が争続にならない為に Ⅱ

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相続が争続にならない為に Ⅱ

 

① 生前贈与メリット

  1相続税の節税

  ・事前に財産を減らすことによって節税できる葬式

  2事前の資産継承

  ・誰に財産を譲るのか自分の意志することができる

  ・遺言書よりも確実に資産継承ができる

  3認知症対策(民事(家族)信託:後見人制度)

  ・認知症になると不動産の売却や金融機関で出金ができない

  4相続時のトラブルリスク予防

  ・相続で財産の分け方を巡り、相続人が揉める争続にならないために、健康な

  うちに贈与者本人が何故その人に譲渡するのか説明することができる。

② 生前贈与のデメリット 

  ・贈与税が課せられる可能性がある

③ 贈与税の基礎控除

  ・贈与者:何人に贈与しても非課税

  ・贈受者:贈与者の人数に関係なく贈受額が110万超は課税 贈与税は受け取る人が払う

  ・毎年(11日~1231日)110万円以下なら贈与税を気にすることなく贈与できる

   これを暦年 贈与という

  ※場合によっては相続税に転化される場合があり

  1,000万円を毎年100万円ずつ10年間贈与したとみなされたら課税

  毎年100万円の贈与契約をすると無税

④ 亡くなる3年前

  ・亡くなる3年以内に生前贈与された財産額は相続財産に加算される

  (生前贈与の対象者が相続人の場合

  ※早い段階で相続財産の圧縮の検討が必要

⑤ 貸家、アパート経営で負債を多くしておくのは?

  オーナー業としてならいいかもしれないが、、、

⑥ 駐車場にしておき、相続税が発生した時に売却するのは?

 ・相続を待たず売却して、相続課税額を減額した方がよい

 ・駐車場の収入がある程度あり、相続人が引き継ぐというならOK

⑦ 現金ではなく、不動産の方が課税額が低い?(資料2

 ・不動産は実勢価格と評価額があり、実勢価格が高ければ不動産を所有しておくというのは

  ありだ  が、現在はそれほどの差はない

⑧ 不動産を購入時の金額

・購入時の契約書、領収証があるか

 売却額−購入金額=プラス分に対して課税 マイナスなら非課税

⑨ 居住用財産の売却 被相続人の居住用財産(土地建物)を売却した時

・相続によって取得した住宅:3000万控除の対象になる

 主な要件(詳細は国税庁HP参照)

 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

 新耐震基準を満たしているもの

・建物を取り壊して更地で売却も可能

 

まとめ

親の住んでいた住宅を相続で所有したが、諸事情で自分達は住むことができないが、なんとかしなくてはと思っていた。

「いつか」と思っているうちに近隣から草ぼうぼうの家

・雑草が伸びてきた

・木の枝が隣近所に延びてきた   

・枯れ葉が敷地内に入って来る

などの苦情が聞かれたものの、自分ではすぐに

どうすることも出来ず、

特に管理や手入れの面で困っている、というようなご相談が増加しています。

 

皆さんのお住まいの地域にも気をつけてみると空き家や空き地が目立ってきているところがあるのではないでしょうか。

 

平成25年時点で郡山市の空き家は6490戸にもなっています。

(公益社団法人日本都市計画学会)。

 

今後もこの傾向は続くと考えられます。

長寿社会となった日本は年配者の介護、孤独死、認知症等に対しての対応は

避けて通れません。

誰でもその時は必ずくるのですから、終活を念頭に置き、残された人達が

争うことのないように、

・財産の見直し、

・身の回りの整理(生前整理)

・遺言、生前贈与、

・信託、不動産の処分

など、まずは出来る事から、目の黒いうちに、体が効くうちに早めの対策、準備をしておきたいものです。

防災の備蓄品と同じように「備えあれば患いなし」です。

その時の為に事前の準備を。

終活で極力憂いを少なくし、人生の後半は穏やかに過ごしたものですね。

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